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		<title>【　生命保険の見直し相談所　】正しい生命保険の選び方、比較方法</title>
		<link>http://www.counsel4biz.com/</link>
		<description>ムダのない生命保険を選ぶための正しい知識や比較方法などを解説します。</description>
		<language>ja</language>
		<pubDate>Mon, 1 Jan 1 00:00:00 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 6 Oct 2011 15:45:54 +0900</lastBuildDate>
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			<title>生命保険は若いうちに入るのがお得？それとも損？</title>
			<link>http://www.counsel4biz.com/qanda/wakai.html</link>
			<description><![CDATA[
保険の営業マンに、「若いうちに入った方が保険料が安くて得ですよ」と言われ、保険に加入したことがある人もいるでしょう。ですが、本当に若いうちから保険に加入したほうが得になるのでしょうか？若いうちから保険に加入すれば、その分払い込みが終わるまでに長い時間が掛かるため、保険料の総額は大きくなります。だからといって、高齢になってから保険に加入すると、保険料の支払い期間は短いですが、保険料が高くなりますので保険料で言えばさほど変わりません。では、何をもってして「若いうちに加入するとお得」になるというのでしょうか？実は、終身保険などの積立保険に加入した場合に、その差が現れてきます。若いうちは保険料も安く、純粋に保険料となる部分が少なく、積立になるお金が多くなり年金を受け取る65までで比べると、貯まる解約返戻金の金額が多くなります。逆に、年齢を重ねてから終身保険に加入する場合には、保障部分に保険料の大部分が使われ、積立部分が少なくなります。つまり、実際に支払った保険料と、解約払戻金の差額を保険に加入した月数で割った「実質保険料」も、若い年齢で加入したほうが安くなります。こういう事から、保険の営業マンは「若いうちに保険に加入したほうが得」という言葉を使うようになったのです。もちろん、定期保険などの掛け捨て保険の場合には、長期間かけた場合の支払保険料が多くなるという点から、若い人の実質保険料が高くなることがあります。自分がどんな保険をメインにして加入するのかをしっかりと考え、保険料の支払いが最終的に終わった時点での実質保険料が安くなるように加入するように心がけましょう。ですが将来の保険料は意外と教えてもらえず、実際の保険料がいくらになるか分からないという人もいるでしょう。そんな時は、「保険市場」などの総合保険窓口へ相談をし、将来の保険料がいくらになるのか、積立金額がいくらになるのかを教えてもらいましょう。プロの目線でみる加入方法を知り、今だけではなく将来にも得をする保険に加入することを心が得てみましょう。
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			<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 10:25:30 +0900</pubDate>
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			<title>死亡保険金が受け取れないケースについて</title>
			<link>http://www.counsel4biz.com/qanda/shibou.html</link>
			<description><![CDATA[
生命保険は加入している人が亡くなった時に、保険金を受け取ることができる保険です。そのため、どんな時でも保険金が必ず支払われると思っている人がいますが、実はそうではありません。一部の条件に当てはまる場合には、保険金が支払われなかったり、保険金を受け取ることができないという事にもなりますので、申し込みの前に貰う「約款」には、目を通しておくようにしましょう。保険金が給付されないのはどんな時かでは、どんな場合に死亡保険金を受け取ることができないのかについて、確認しておきましょう。１．	被保険者（加入者）が加入後2~3年以内に自殺をした場合→　保険会社によって期間異なりますが、自殺の場合にはそれを目的に加入したと考えられてしまい、保険金の給付が受けられません。２．	戦争などにより不特定多数人が死亡した場合→　戦争などにより不特定多数の人が死亡した場合でも、保険会社が支払うと判断した場合には、通常の保険金額もしくは、一部削減して支払う事があります。３．告知義務違反が判明した場合　　→　ただし、告知義務違反の部分を直接の原因としない死亡の場合には、保険金が支払われます。４．受取人が加入者を故意に殺害した場合　　→　相続人が受取人以外にもいる場合には、受取人が受け取る相続割合を差し引いて、残りの遺族（相続人）へ支払われます。以上が、生命保険の死亡保険金が支払われない場合となります。ですので、津波、地震、噴火などの場合でも生命保険の死亡保険金は支給されますが、災害死亡保険金特約を付帯している場合には、災害死亡保険金が支給されない事もあります。ちなみに、平成23年3月に東北地方と関東を襲った「東北関東大震災」では、死亡保険金の他、災害死亡保険金も削減なしで全額支給されました。とはいっても、同様な震災の場合に必ず給付になるとは限りまあせんので、その点については、国の動向、保険会社の動向を確認する事が大切になります。この点についても、申込み時に保険会社から受け取る「約款・ご契約のしおり」などに記載されていますので、定期的に確認をしておくようにしましょう。
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			<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 11:11:17 +0900</pubDate>
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		<item>
			<title>指定代理請求制度について</title>
			<link>http://www.counsel4biz.com/qanda/shitei.html</link>
			<description><![CDATA[
生命保険金を受け取るのは、証券に記載されている保険金受取人となっています。もちろん、リビングニーズ特約がある場合には、余命6ヶ月以内であれば保険金を受け取ることができます。また、高度障害状態になった場合には、給付金として保険金と同額を加入者が請求することで受け取ることができます。ですが、加入者が余命を知らない場合や、高度障害状態で書類記入ができない場合、保険金や給付金を受け取ることができません。そんな時、「指定代理請求人」をあらかじめしていておけば、請求する本人に代わって、指定代理人が請求をする事ができます。ですので、保険に加入する時には、受取人だけではなく、「指定代理請求人」も合わせて指定しておくことが今後重要になってくるのです。指定代理請求人とは何か「指定代理請求人」というのは、請求する権利を持っている人に代わって、請求をする事ができる人の事を言います。例えば、高度障害状態になり寝たきりになってしまった場合、高度障害給付金を受け取る事ができます。ですが、本人が書類を書くことができない状態の場合、その給付金を受け取ることができません。そんな時、奥さんを「指定代理請求人」にしておけば、本人に代わって奥さんが給付金請求を行う事ができるという制度なのです。最近は「相続人が請求する」となっている保険会社もありますが、加入の時点で申し込み者と同様、指定代理請求人を指定しておくことが必要になります。自分の万が一の場合に、家族がお金で困らないように、しっかりと指定代理請求人を指定しておくようにしましょう。
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			<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 10:48:47 +0900</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title>契約している生命保険会社が倒産してしまった場合はどうなるの？</title>
			<link>http://www.counsel4biz.com/qanda/tousan.html</link>
			<description><![CDATA[
たくさんの方から保険料を預かり、多くの人へ保険金としてお支払をしている保険会社。あくまで一つの民間企業になりますので、株価の暴落や経営不振により倒産することもあります。かつては、金融機関の一つである保険会社は倒産しないといわれていましたが、10数年前に複数の保険会社が立て続けに倒産し、外資系生命保険会社が吸収・合併したことがありました。つまり、金融機関だからといって倒産しないという事はなく、企業として経営が成り立たない場合には倒産もあり得る事なのです。とはいっても、保険会社が倒産をして一番迷惑が掛かるのは契約者です。その契約者を守るために、生命保険を販売する多くの保険会社が「生命保険契約者保護機構」に登録しています。そのため、倒産などの危機に瀕した場合には、他の引き受け会社、合併・吸収元に保険契約が以降する事になりますが、移行先がみつからない場合には保護機構において保障内容の9割が保障されます。ただし、保護機構がいつまでも契約を維持するのではなく、その間に引き受け先の保険会社を見つける事になりますので、新規先が見つかった場合にはそちらに契約が以降する事になります。引受先保険会社には9割保障という制限はなく、50％、60%など、引き受け保険会社によって保割合が異なりますので注意が必要です。ですので、格付けやソルベンシーマージン比率などを参考に、将来に向けて安定した保険会社を選ぶという事が契約をするうえで非常に重要になります。保険加入はあくまで自己責任の物とで行われるものですので、加入する時からしっかりと将来を見据えて考えるようにするようにしていきましょう。
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			<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 10:37:20 +0900</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title>生命保険の保険料と確定申告について</title>
			<link>http://www.counsel4biz.com/qanda/kakutei.html</link>
			<description><![CDATA[
毎年、年末調整や確定申告の時期が近付くと、保険会社から生命保険料控除証明書が送付されてきます。それを、年末調整の書類や、確定申告書と合わせて提出すると、生命保険料控除として最大で5万円の控除受ける事ができます。最大で5万円の控除を受けるためには、年間で10万円以上の保険料を納めている事が条件になります。月保険料に直せば、約9千円の保険に加入していれば、5万円満額が控除金額となります。もちろん、控除の対象となるのは自分の保険料だけではなく、扶養している奥さんや子供の生命保険料が対象になりますので、世帯合計で年間10万円以上になっていれば満額控除を受ける事ができます。けして控除のために保険に加入する人はいませんが、税務に関する事をしっかりと理解して加入していれば、年末の還付金が多く戻ってくることもありますので、見直しなどの時にはしっかりと確認をしてみる事をお勧めします。
			]]></description>
			<pubDate>Fri, 8 Jul 2011 19:57:08 +0900</pubDate>
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		</item>
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